韓国のスタートアップ企業法務動向 2026 K-BEAUTY JAPAN SUMMIT 開催 : 日本市場進出のための戦略的インサイト |
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日本市場におけるK-Beautyのシェア拡大に伴い、単なる製品輸出の段階を超え、現地企業とのパートナーシップ、投資、M&Aを通じた高度な進出戦略が求められています。こうした流れを受け、日本ビューティー市場の成功の鍵を整理し、実効性のあるソリューションを共有する「2026 K-BEAUTY JAPAN SUMMIT」を開催いたします。
本セミナーは2026年4月13日(月)、COEX B2 SPARKPLUSセミナールームにて、午前(第1回 10:00)と午後(第2回 15:00)の2回にわたり実施されます。
特に本サミットの目玉セッションである「法的専門性に基づくM&A取引安定化戦略」では、法律事務所DLGのアン・ヒチョル代表弁護士が登壇いたします。数多くのクロスボーダー(Cross-border)案件を成功に導いてきたアン・ヒチョル代表弁護士が、日本企業買収時に不可欠な法務デューデリジェンスおよび法的リスク管理について深く掘り下げます。専門家の視点で分析された実務中心のガイドは、日本進出を目指す企業にとって、最も確実かつ安全な道標となるはずです。
その他にも、日本投資専門ローファムによる現実的な参入戦略、AIベースのM&Aプラットフォーム活用法、世界24カ国への進出成功事例を通じたグローバルバイヤー商談ノウハウなど、豊富なセッションをご用意しております。また、昨今のビジネストレンドであるESG経営に合わせ、展示会コストの削減と環境保護を両立させる「持続可能なエコ紙製ブース」戦略もご紹介いたします。
さらに、参加者の皆様への特別特典もございます。Instagram(@ubgkr)をフォローの上、該当の投稿に貴社名とブランド名をコメントしていただいた方に、実務現場ですぐに活用できる「日本進出ソリューションPPTフルバージョン」を差し上げます。
これまでどこでも聞くことのできなかった、日本市場のリアルでタイムリーなインサイトを本サミットでぜひご確認ください。座席数には限りがあり、早期に締め切られる可能性がございます。下記リンクよりお早めにお申し込みください。
[2026 K-BEAUTY JAPAN SUMMIT お申し込みはこちら]
https://event-us.kr/ubg/event/122333
日本市場進出への成功の第一歩、専門家と共に踏み出しましょう。 |
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DLG Japanese Practice Group News |
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DLG LAW CORPORATION JAPAN PRACTICE GROUP
韓国のスタートアップ企業法務動向
- 国家核心技術指定制度の理解および改正動向
- 医薬品はインフルエンサーマーケティングが可能か
- 自己株式消却義務の施行に伴う法的ガイド
- コア人材に対する競業避止義務契約
- 2026年定時株主総会における留意事項
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DLG Japanese Practice Group News-1 |
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近年、韓国において産業技術の海外流出事例が増加しており、その中には半導体やディスプレイなどの国家核心技術が含まれるケースも相当数に上ると指摘されている。これを受けて、国家安全保障および経済において重要な役割を担う国家核心技術および国家先端戦略技術の保護と流出防止を目的として、関連法令の改正を通じた規制強化が進められている。
国家核心技術は、「産業技術の流出防止および保護に関する法律」(以下「産業技術保護法」という。)に基づき、半導体、ロボット、原子力、宇宙など13分野において計79件の技術が指定されている。
これと類似する制度として、国家先端戦略技術についても「国家先端戦略産業の競争力強化および保護に関する特別措置法」(以下「国家先端戦略産業法」という。)に基づき、半導体、ディスプレイ、ロボット等6分野において19件の技術が指定されている。
産業技術保護法と国家先端戦略産業法は、それぞれ国家核心技術および国家先端戦略技術に関して類似した制度を規定しているが、前者は国家研究開発費の支援を受けて開発されたか否かによって規制の程度に差異を設けているのに対し、後者はそのような差別的規制を採用していない点に違いがある。 |
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DLG Japanese Practice Group News-2 |
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SNSやYouTube、ブログなどのオンラインプラットフォームを活用したインフルエンサーマーケティングは、いまや一般的な広告手法として定着している。では、医薬品についても同様の方法でプロモーションを行うことは可能であろうか。結論からいえば、一般の商品とは事情が異なる。関連法令により厳格な規制を受けるためである。
◆事前承認の範囲内でのみ広告可能 ― SNS投稿も規制対象
医薬品広告は、原則として承認または届出された内容の範囲内でのみ行うことができる。薬事法は、医薬品の名称、製造方法、効能・効果または性能について虚偽・誇大な広告を禁止するのみならず、承認内容を逸脱した事項の広告も制限している。
したがって、未承認の適応症を示唆する表現や、一部の事例をもって効能を一般化する表現、「最高」「完治」「副作用がない」といった断定的・絶対的な表現は禁止される。
また、処方箋医薬品については、原則として一般向け広告が禁止されている。医薬品は人体に直接作用する性質を有するため、誤用・濫用を防止する観点から厳格な規制が求められるからである。韓国食品医薬品安全処(MFDS)は、広告該当性について、形式ではなく実質的機能および消費者に与える印象を基準として判断する立場を採っている。
さらに、「医薬品等の安全に関する規則」(以下「規則」という。)では、インターネットおよびこれに類する媒体を広告媒体として明示しており、SNS投稿もこれに含まれる。すなわち、従来の媒体と同様に広告規制の対象となる。 |
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DLG Japanese Practice Group News-3 |
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自己株式(いわゆる自社株)を積み上げて保有する時代は、もはや終わりを迎えた。2026年3月6日に公布と同時に施行された第3次改正商法は、自己株式制度を事実上再設計したものと評価できる。今回の改正の核心は明確である。すなわち、株式会社は取得した自己株式を原則として1年以内に消却しなければならないという点である。
これにより、従来のように自己株式を将来に備えた戦略的資産や財務的バッファとして保有するという考え方は、もはや維持が困難となった。改正商法は、自己株式を一旦取得して蓄積し、後に活用する資産としてではなく、原則として未発行株式とみなし、消却を基本としつつ例外的にのみ保有および処分を認める構造へと転換したのである。
今回の改正は、自己株式の法的性質そのものを変更するものである。従来の実務では、自己株式は役職員への報酬、経営権の安定、ガバナンス調整、将来の投資やM&Aへの備えといった用途で活用されてきた。特に上場会社のみならず、成長段階の非上場会社やスタートアップにおいても、自己株式は将来のインセンティブ原資や構造再編の手段として位置付けられることが少なくなかった。
しかし、今回の改正により、このような活用は大きく制約されることとなった。理論的観点から整理すると、従来は自己株式を会社の資産とみるか、未発行株式とみるかについて議論が存在していたが、本改正により、自己株式はもはや資産ではなく、未発行株式としての性質を有することが明確にされたのである。すなわち、自己株式は原則として整理(消却)されるべき株式であり、継続保有のためには明確な法的根拠および手続が求められる。 |
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DLG Japanese Practice Group News-4 |
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スタートアップにとって「人材」は単なる構成員ではなく、企業の存続を左右する中核的な資産である。革新的なアイデアを技術として具現化し、市場に定着させる過程において、専門性を有する人材の役割は極めて重要である。
したがって、有能な人材を確保することと同様に、これらを組織内に留めるための「コア人材リテンション戦略」が重要となる。
スタートアップは、コア人材の維持のためにストックオプション、フラットな組織文化、自律性の確保といった多様なインセンティブ制度を活用する一方で、当該人材が競合他社へ転職し、重要技術や営業秘密が流出することを防止するための措置も講じる。その代表例が、退職後一定期間、同種または類似業界への就業を制限する競業避止義務契約である。
労働者が有効な競業避止義務契約に違反した場合、企業は民法および「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」(以下「不正競争防止法」という。)に基づき損害賠償請求を行うことができるほか、営業秘密侵害行為の差止請求や、競業避止の仮処分申請を行うことができる。 |
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DLG Japanese Practice Group News-5 |
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2026年度の定時株主総会は、商法改正および取締役報酬上限の承認に関する大法院判例の影響により、手続面および内容面の双方において、これまで以上に綿密な事前検討が求められる。
まず、2025年に公布された改正商法が本年7月より本格施行を控えていることから、本年3月の定時株主総会においては、監査委員の選任・解任に関するいわゆる「3%ルール」、監査委員の分離選任人数の増加など、具体的な改正内容を正確に把握する必要がある。そのうえで、各企業の経営陣構成、任期、友好的持株比率等の諸事情を踏まえ、定款変更や役員選任等について、自社にとって最も有利な形で議案を事前に準備しておくことが重要である。
特に、分離選任される監査委員に関しては、施行日である2026年9月10日の時点で、分離選任された監査委員が2名すでに選任されている必要があるとの法務部の解釈が示されている。そのため、監査委員数の増加に向けた定款変更および分離選任の実施時期について、戦略的な検討が求められる。
また、2026年の定時株主総会からは、2025年5月に支配株主かつ社内取締役の議決権制限を行わずに可決された南陽乳業の取締役報酬上限承認決議を取り消した大法院判決(2025年4月24日判決、2025ダ210138)も踏まえた対応が必要となる。 |
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